December 6, 2011
車検適合
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マフラーの音、とてもイイんですが、まぁ車検には受からんだろうなということで確かめてみました。
ネットで調べると、音量やらなんやらいろんな情報が溢れてますが、誰も原文にはあたってない模様。なぜバイク屋の言うことなんて信じるかなぁ?適当な思い込みに決まってるじゃん。
ってことで、原文探し。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf
いきなりpdfかよ。使いやすく、わかりやすくする気ねーな(笑)
パラっと眺めていたら、どうやら製造日で規定がいろいろと異なるみたい。ウチの子は車検証によると初年度登録2001年12月とありますが、車体番号は1HD1CHP112K121070なので2002年モデル。製造日までは詳しくわかんないですが、多分2001年9〜12月に製造されたのだと思います。
HD:メーカー=Harley-Davidson
1:排気量等モデルの種類=重量モデル(901cc以上)
CH:モデル名称=XLH 1200 Sport 1200sports
P:エンジンタイプ=1200cc Evolution XL
1:生産期(発表日)等=通常(9月1日頃)発表)
1:工場チェック用デジット
2:モデル年:2002
K:組立工場=York(ペンシルバニア州ヨーク工場)
121070:モデルの製造番号
ちなみに、自動車の種類としては、「小型自動車」にあたるようです。
(昭和二十六年八月十六日運輸省令第七十四号)
最終改正:平成二一年六月八日国土交通省令第三九号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
第二条 法第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。
別表第一(第二条関係)
小型自動車|二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
軽自動車|二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・二五〇リットル以下のものに限る。)
まず音量に関して、上記pdfの4ページ目、適用整理の列の27を見てみるとこうなってます。
第27条(騒音防止装置)
【2008.12.26】
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/tekiyouseiri/tekiyo_027_00.pdf
自動車の種別
ハ 小型自動車(二輪自動車に限る。)
騒音の大きさ
定常走行騒音 八十五
近接排気騒音 九十九
全国二輪車用品連合会のサイトには、以下のように定常走行騒音に関する記述がありません。
http://jmca.gr.jp/souon_top.htm
平成10年規制以前
二輪自動車
小型二輪自動車(250ccを超える)
近接 99dB(A)
うーむ、定常走行騒音は関係あるのかないのかよくわかりません。
とりあえず、近接排気騒音を測ってみることにします。測り方は以下を参考に。
別添38(近接排気騒音の測定方法)
【2008.12.26】
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_038_00.pdf
排気口から50cm、排気流の方向から45°の向きに離れた場所で、iPhoneの「VUMeter」つうアプリを使って計測してみました。
Sensitivity「min」、キャリブレーション「0」では、最大値の105dbを一気に振り切ります。Sensitivity「max」、キャリブレーション「-10db」でなんとかMAX90db。あー多分無理だコレ。
排気口の直径は41.6mmだったので、コレとか装着してみようかな…
http://www.daytona.co.jp/?/p/products.p10/family_id/7987/
品番:73629
価格:1,680円
ただ、エンドバッフル自体が車検通らない可能性もあります。
〈第二節〉第118条(騒音防止装置)
【2008.12.26】
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_118_00.pdf
2 内燃機関を原動機とする自動車が備える消音器が騒音の発生を有効に抑止するものとして構造、騒音防止性能等に関し保安基準第30 条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
五 消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造(一酸化炭素等発散防止装置と構造上一体となっている消音器であって、当該一酸化炭素等発散防止装置の点検又は整備のために分解しなければならない構造のものを除く。)でないと。
まぁでも問題は音量だけではないのです。
第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
【2008.12.26(第1節)】
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_041_00.pdf
一 排気管は、左向き又は右向きに開口していないこと。なお、排気管の開口部であって、車両中心線を含む鉛直面に対して左向き又は右向きに30°を超えない傾きを有し、発散するガスが他の交通に悪影響を及ぼすおそれがないと認められるものはこの基準に適合するものとする。
排気口の角度も指定されています。
そして、前(37.6°)も後(40.1°)も見事にアウトです(T_T)
さらに、排ガス規制ですが、車検証には「[451] 11年排ガス適合」と書かれています。
排ガスに関する保安基準の記述はとても難解で、読み取れません。
全国二輪車用品連合会のサイトには、以下のような記述があります。
http://jmca.gr.jp/gaskisei_top.htm
排気量51cc〜125ccと251cc〜の車両で、
・同一型式継続生産車の場合 2000年9月1日以降に生産された車両
以上の対象となる車両は平成11年二輪車排出ガス規制が適用されます。
-規制内容
上記の対象となる車両の中で、新車出荷時マフラー内に排出ガス発散防止装置(触媒装置など)の装着をされている車両は、基本的にマフラー交換などによりそれを取り外したり別の触媒に変更して使用する行為が違法となり、もちろん車検も受け付けてもらえません。
-JMCAの対応
JMCAでは、新車出荷時マフラー内に排出ガス発散防止装置(触媒装置など)の装着されている車両についてアフターパーツメーカー製マフラーの認定を行う際、騒音、排出ガス二輪車モード及びアイドリングモードの法規制値を下回ることを公的試験機関により証明した数値を基に行い、アフターパーツメーカー製マフラーの公道使用を合法的に行えるよう対応しております。
要は純正マフラーか、JMかの公認マフラーじゃないとダメって感じ。あー完全にアウトだわ。
こりゃやっぱり車検時はSUPERTRAPPに戻してレッドバロンに持っていくというチキンな方法が早いな…
投稿者 riemagu at December 6, 2011 3:16 PMhttp://riemagu.jp/mt/mt-tb.cgi/3325